日本国憲法/第35条 住居侵入・捜索・押収に対する保障

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条文

第1項

何人も、その住居、書類及び所持品について、侵入、捜索及び押収を受けることのない権利は、第三十三条の場合を除いては、正当な理由に基いて発せられ、且つ捜索する場所及び押収する物を明示する令状がなければ、侵されない。

第2項

捜索又は押収は、権限を有する司法官憲が発する各別の令状により、これを行ふ。